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いざという時のために加入しているのが生命保険です。
しかし疑問として浮かぶのが、自殺には保険金が支払われるのかという点です。

「死亡に至っていることには違いはないのだから、支払われる?」
「事故や病気に備えるための保険だから、支払われない?」
そんな疑問を解説します。

生命保険金が支払われない3事例

保険法に記載されている保険金が支払われないケースは3つです。
「契約者や保険金受取人が故意に死亡させた場合」、
「戦争や変乱により死亡した場合」そして「自殺をした場合」となっています。

しかし、まったく支払いがされないのか?といえば、実はそうではありません。
もちろん保険会社の約款に記されているように
「契約開始日より3年以内に自殺をした場合は、支払いの対象外です」
この記載は、有効です。

約款に記された期間を超えている場合には、保険金を受け取ることができるケースもあるということです。

自殺でも保険金を受け取ることができるケース

自殺の場合でも保険金が支払われるものは、2つのケースに大別されます。

まずは「判断能力がない」場合です。
精神障害や心身喪失により、死亡時における判断能力がないと認められる際には保険金が支払われます。

2つ目は「明らかに保険金目当てではない」場合です。
人間関係などによる金銭にまったく関連のない理由から、自殺に至った場合には、保険金を受け取れる可能性が出てきます。

どんな基準で判断するの?

ここで浮かぶのは、「どういった基準で決められるのか」という疑問です。
根本的には、保険会社は自殺の際には、保険金支払いの義務はありません。

しかし被保険者が、自分に生命保険が掛けられていることをハッキリと自覚し、
保険金目当てでの自殺ではないのかが、明らかにされる必要があります。
そのため保険会社では、自殺の内容についての調査を実施します。

多くの保険会社では調査項目は3点。
「他の保険会社とも同様の契約をしていないか」
「保険金が異様に高額ではないのか」
「自殺直前に契約内容が不自然に変更されていないか」を確認しています。

契約書の記載事項を決めつけない

自殺の場合でも、内容によっては保険金を受け取ることができます。
しかし約款や保険法の内容だけに目を通せば、保険会社には自殺の場合、保険金を支払う義務はありません。

本来受け取ることができた保険金を、諦めから受け取れずに終わってしまっては意味がありません。
「免責期間内であること」「保険金目的であること」この2点に当てはまらなければ、支払いを受けられる可能性は高まります。

それぞれの保険会社によって、支払い基準は異なるため、無理だと決めつけないことが大切です。

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