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自分のため、そして大切な家族のために入る保険。
しかし、万が一の時に保険金の受取人が既に死亡してしまっていた場合、その保険金はどうなるのでしょうか。
知っていないと損をしてしまう、受取人についてご紹介します。

もしも受取人が死亡していたら?

保険金の発生が起こった場合に、保険事故の発生以前に保険金受取人が死亡していた場合には、その相続人が保険金の受取人となります。

<保険金を受け取れるはずであった人の相続人とは?>

具体的に説明をするならば、保険契約者によって受取人と指定された人の法定相続人です。
または順次の法定相続人であり、被保険者が死亡した際に生存している人を指します。

契約後に変更はできる?

では、いったん契約してしまった保険の受取人を変更することはできるのでしょうか。
生命保険の場合には、契約期間が長期間に渡るため、基本的にはいつでも受取人の変更ができるようになっています。
いつでも、何度でも変更を行うことは可能です。

遺言による受取人の変更はできる?

保険金受取人は、遺言によっても変更が可能になります。
ただし、遺言の方式上適切だと法的に判断されない場合には無効になるため、注意が必要になります。

遺言自体の有効性を確認しておかなければならないため、確実に受取人を変更したい場合には、保険会社での手続きをお勧めします。

配偶者または二親等以内の血族に権利あり

生命保険の受取人は、不正を防ぐためにも、誰にでも指定できるようにはなっていません。
基本的には「配偶者または二親等以内の血族」と定められています。
補足までに説明しておくと、一親等とは親と子、二親等とは、兄弟や姉妹、祖父母や孫になります。

それぞれの保険によっては、叔父や叔母、甥、姪などの三親等内まで設定できるものもあるので、確認が必要です。

婚約者や内縁関係者は受取人にはなれない?

不正などを防ぐためにも、血縁関係がない場合には、受取人の指定は難しくなります。
しかし数年に渡り同居していること、婚約の約束をしているなど、保険会社が設けている基準をクリアした場合には、一部ですが設定できるケースもあります。

定期的な契約内容の見直しがおすすめ

想定外に保険金の受取人が死亡していた場合は、大きな手間となってしまいます。
お子さまが複数人いる場合であれば、保険金受取人を複数指定も可能です。

受取の時期になって、バタバタとしてしまわないように、いつでも手続きが可能なため、定期的に保険内容は確認するように心掛けましょう。

見直しをするなら、保険のプロにお任せするのが一番です。
窓口に来店するタイプの他、自宅は指定した場所にFPに訪問してもらえるサービスもあります。

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