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生命保険の中途解約における注意点

生命保険は中途解約すると、税金面で損だと言われる事が多いようですが、決してそんな事はありません。
特に元々掛け捨ての定期保険については、いつ辞めようが、損する事なんてないんです。

それどころか、商品によっては、保険期間中頃で潰すと、ないはずの解約返戻金が発生するくらい!
恐らく、定期型なのにも関わらず、保険会社の外交員たちが、必死に足止めしようとする時は、その可能性大であると見ていいでしょう。

余剰金プラス50万円までの特別控除枠

そこで、生保レディーや営業マンたちは言います、この返戻金は一時所得として課税対象になりますよと・・・。
確かにそれはその通りなのですが、だったら、一体全体いくらくらい税金を取られるのかというと、なんと、大半が0円!

というのも、それまでに払い込んで来た保険料分は差し引かれ、余剰金のみが所得税の対象となるからです。
しかも、それも、プラス50万円までの特別控除枠が設定されているため、仮に100万円返って来たとしても、それまでに払い込んだ総額が51万円あれば、残金は差し引き49万円で、この枠に収まります。
定期商品であれば、それほど多額の返戻金が出る事はめったになく、納税義務が発生する事もめったにないという訳です。

それに、もし万が一、今回のケースで、これまでに支払った月額の合計が49万円で、50万円以上利益を得たとしても、その差額から2等分した額にのみ税金が課せられるという事で、この例で言うと、51万円から50万円を差し引いた1万円の半分、即ち5,000円だけが税務署のターゲットになるんですね。
よって、微々たるものであると言っても過言ではないでしょう。

年末調整や確定申告の保険料控除について

と、この事を言うと、いやはや、ご立派です。
本当によくご存じで・・・!
と、ひと先ず褒め、その後に今度は、年末調整や確定申告での保険料控除の話を持ち出す営業マンも少なくありません。
今辞めると、今年の控除が受けられませんよという訳です。

でも、これも、その今が本当に危ない時期なのかどうか?
自分自身できちんと計算される事が大事でしょう。

まず、この生保料の控除というのは、その年に支払った保険料に対するものですから、何も12ヶ月分でなくても、1回でも支払いすれば、申請権利は得られます。

しかも、最高4万円までと定められていて、それ以上は、いくら払い込んでも同じなのです。
よって、月額4万円のプランに加入していれば、1月分を払っただけで目一杯の控除が受けられますが、逆に3,000円程度の安価な商品なら、1年分納めたところで、その上限に達しません。

ですので、例えば、月々の支払いが1万円であれば、取り敢えず4月までの支払いが完了していれば、それ以上損をする事はないという事です。

年払い契約の場合は損するの!?

ただし、年払い契約で加入されておられる際は要注意で、その入金が完了しているか完了していないかで、生命保険控除が受けられるか受けられないかが決まって来ます。
とは言え、単純に計算して、還付額が1年分の保険料よりも高くなるという事は考えがたく、本当に不要な保険なのであれば、引き落としされる前に辞めた方がお得になるでしょう。

その上、平成22年3月31日までに契約した保険であれば、未経過保険料と呼ばれる先払いに該当する分の保険料は返金されません。
つまり、4月に1年分支払い、9月に解約すると、10月分から翌年3月分までの半年分は、丸々保険会社の儲けになってしまうという訳です。

ですが、平成22年4月以降の契約については、この未経過分は月割り計算され、払い戻してもらえる事となりました。
そういう点では、損をする事は少なくなったものの、商品によっては、その相当額がきっちり返還されるとは限っていませんので、この辺りも十分注意する必要はあるだろうと思われます。

ですので、やはり年払いや半年払いにしている生保については、税金よりも、まずは無駄になる保険料が極力発生しないタイミングで解約したり、見直しする事が大切です。

という事で、何はともあれ、外交員たちの言う今には十二分に気を付け、必ず自分自身でしっかりと損得勘定をされた上で中途解約に踏み切られる事をおすすめします。

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