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自動車保険の引き継ぎのタイミングで気をつけること

損害保険契約というのは、車の所有者と契約者が必ずしも同一人物である必要はありません。
そのため家族名義の車に変更し、自分の契約はそのままにして置くことができます。

しかしながら、息子さんなどが別に保険契約をする場合は、6等級から始まるので仮に親の方が車の名義を息子さんに譲るといった場合、同じ等級を息子さんなどに引き継がせることが可能です。

同居しているのが条件!親の車を譲り受ける

よくあるのが、親が20等級の保険料割引率があり、息子さんが新規契約で自動車保険に契約する時ですね。
これは、新規に車を購入する場合などは、親の車はそのままで、新規の車の所有者である息子さんなどに、新規契約の際に親の20等級を引き継がせ、本来なら息子さんなどが該当するはずの、6等級を親が再契約という形でなることができます。

これが可能なのは「同居」しているというのが条件になります。
引き継ぎは、それほど難しくはなく、保険会社に連絡し、必要な書類に記入すれば、ほとんどの手続きは完了します。

「親の車を譲り受ける」、「自動車保険を他社に切り替える」などは、こうした引き継ぎは可能ですが、注意するのは、古い1台を残したまま、新しい1台に対する保険契約を、同じ等級にすることはできません。

損保会社とは情報が共有されない自動車共済の場合は要注意

もう一つ注意すべきなのは、同じ自動車保険でも、自動車共済といわれるものです。 
これは一見、普通の損害保険と同じように、等級によって区分けしているのですが、共済から一般の損害保険会社へは等級の引き継ぎは行われないことがあります。

一般的に民間の損保会社の等級でも、契約上不利になる等級については、基本的に共済では引き継がれないことが多いのですが、損保会社とは情報共有が行われていないので、共済から損保会社に乗り換えるときは引き継ぎが無関係なのは要注意です。

13ヶ月の無事故期間がなければ再契約しても同じ

まず損害保険における自動車保険では、ある種「ポイント制」とも言える、等級制度を採用して、契約者同士の公平性を保っています。
保険というのは、基本的な運営が”相互扶助”という方式で、契約者同士が出資した保険料によって保険金を積み立てる事により、事故の起きた際に便利な対応をとれる様にしているんですね。

その時に、基準は1年間の交通事故でも、「保険金」を使用した契約者に対し、保険金を一度も使わなかった人に対して、その翌年に割引率を変化させ、保険金を使用しない人は、等級を1段階引き上げるようになっています。

この等級の上限は20等級で、保険会社に契約すると、どの会社であっても必ず6等級から始まります。
つまり、最大の等級に達するまで、約4年かかるわけですね。

この等級と、交通事故の刑事処罰とは、全く無関係ですが、人身事故においては、自賠責が関係します。
一般的に自賠責保険金請求は、任意保険の損保会社が代行するため、必ず等級は最低限3等級は下がることになりますから、3年連続して事故を起こすと、保険料は最大まで引き上がります。
しかもこの等級に関する情報は、保険会社が情報共有しているので、13ヶ月の無事故期間がなければ、再契約しても変わらないんですね。

これは、自動車の名義変更を13ヶ月後に行った場合は、どうでしょうか?
つまり、親の等級は事故で下がってますが、新規に同じ車を名義変更して、息子さんが損保会社へ新規契約するというものです。 

ところが、これも要注意で、実際は名義変更し新規加入では6等級ですが、”同じ車両”というのがネックになり、息子さんも、親の等級をそのまま引き継ぐことになるようですね。

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