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一般的に保険料は無税、しかし自動車保険は違います。

消費税とは、事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付及び労務の提供、輸入取引には原則として課税されますが、社会的配慮で、健康維持のために必要なもの、生活する上でどうしても一定の支出が避けられないものは、控除という形で所得税から除外されたり、消費税も非課税となります。

生命保険料などはその代表的なものですが、「消費税増税に伴い、自動車保険料も値上がりします。」と聞いたことはないでしょうか?

保険料は原則非課税なはずなのに、ちょっと不可思議ですよね。
しかしながら、人身事故などで自賠責保険や任意保険から支払われる保険金は非課税です。

一体これは何故なんでしょうか?

車両補償については税金がかかる?

賠償保険に関しては、対物、対人を問わず非課税なのですが、車の修繕に使う費用には、修理工場では修繕費用に必ず消費税が上乗せされる形になります。
つまり、車両補償に関する部分はどうしても消費税分の費用がかかってくることになるのです。

また、交通事故での相手方の治療費には、薬代や通院費用、病院でかかる費用全てに消費税が組み込まれています。
また多くの損害保険は、依然として代理店経由での自動車保険契約が、約9割ありますから、代理店に手数料を支払う場合は、やはり消費税がかかっていることになります。

代理店ではなくネットでの、ダイレクト型自動車保険も、システムの維持費、金融期間への手数料はやはり消費税がかかっています。
つまり、消費税は対価を得て支払いが発生した場合は、必ずついてくるものなのです。

そのため、契約者や賠償で支払わられる保険金には、消費税はかかりませんが、その自動車保険を利用する契約には、必ず保険料に消費税分が上乗せされてることになるのです。

解約払戻金には税金はかかるの?

自動車保険は、1年契約が最低期間で、掛け捨て保険のため満期払戻金がありません。
しかし、保険料は大抵一括払いであるため、途中解約では払戻金が返ってきます。
これは所得税から見れば、一時所得に該当します。
保険会社によっては、月割換算の場合もありますが、短期率という計算方法で、契約から6ヶ月の場合は70%の払戻金など、実は払戻金は納めた保険料よりも低いことが多いです。

月払いで保険料を支払っている場合は、解約も月割計算になります。
通常、保険の解約払戻金は一時所得になるのですが、税制上では支払保険料に対して、解約払戻金が上回るケースは自動車保険に関してはありませんから、所得税の心配も要りません。

また、損害賠償保険金に関しては、非課税ですし、自分が相手から受け取る賠償金も非課税です。
車両保険などは、修理工場などへ保険会社が支払いますから、現金として契約者が保険金を受け取ることはありません。
いずれにせよ、自動車保険に関しては、節税とは無縁ですが、死亡保険金だけは、契約者が受け取るわけではないので、遺族が受け取った場合は相続人が受け取ったとみなして、相続税の対象となります。

また搭乗者保険で、家族が死亡した場合の保険金を受け取った場合は、一時所得の対象となり、やはり課税されることになります。

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