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特定の雇用があって、そこから1箇所や複数からの収入がある場合、交通事故を起こすと治療が終わるまで働けない場合があります。
それが任意保険が関係する休業補償と呼ばれるものです。
つまり、失業と似たような損害補償ですね。

ただし、多くの保険会社では、事故を起こした当日から起算して計算するのではなく、過去数ヶ月前、平均でおよそ3ヶ月前の給与収入から平均して算出されます

この平均額に対し、3ヶ月分として、税込み総支給額を90日で割ったものが、1日分の休業補償額で、会社を休んだ分、相手の保険会社から支給されます。
これは、逆を言えば働きながら休業補償を得ることはできないということを意味します。

多くは自賠責の範囲になりやすい

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バイクや歩行者、自転車に対して、自分や相手が自動車だった場合は、事故を起こして後遺障害や重症で入院し、1ヶ月以上の休業を余儀なくされることもありますが、実際は大体3週間以内で、実質的な入院はあまり例がないでしょう。
自賠責の場合は、一人120万円まで補償されるので、治療と休業補償はこの範囲で収まることが非常に多いです。

自賠責請求は、任意保険に加入していれば、保険会社が契約者に代わって請求する事ができます。
これは、事故当事者でなくとも、契約している怪我をした方も、怪我を負わせた方も請求できる権利を有します。

自賠責は、実損だけを補償しますから、多くは入院日数と、3ヶ月平均日額を割り出して、休業補償を割り出しています。
120万を超えた場合は、任意保険の負担となります。

ただし、この場合も裁判所基準として、過去の判例で精査する事が多いです。
加えて、就業中の交通事故は、労災認定となることが多いので、労災認定補償がある場合は、差し引きで出てきた分だけを保険会社は補償する事になります。

有給休暇中の事故は補償されるの?

これも、最初に自賠責保険が使われる際に、その日数で休暇期間中を越えて治療や入院で、就業が困難の場合は、やはり実損で同じように計算します。
有給休暇とは、休んでいる期間も給与の保障をするものですから、仮に有給休暇中であっても、その事故により正常な休暇が取れないのですから、休業補償として計算するのが通例です。

個人事業主など自営業の場合はどうなる?

個人事業主や農家などでは、休業の場合の補償は事故前約1年間の売上げから必要経費を除く純益として残った分が損害額ということになります。
被害者家族がいる場合は収入源が無くなるのですから、その分も考慮して、具体的な割合を考慮して個別に補償額が決定されます。

収入の証明は、事故前年度の確定申告所得額を365日で割り、実際に休業した日数をそれに掛けあわせます。
つまり、税金がかからない分の1年間の所得を365日で割った金額が、1日分の補償額ということになるのです。
他には、帳簿や伝票などを参考にして計算されることが多いですね。

収入のない専業主婦の場合はどうなる?

家族の中で主婦の場合は、仮に収入がないとしても、その存在で生活リズムが生まれているのですから、専業主婦も休業補償として認められます。

基準は、厚労省の基準を使って、基礎収入額を決定、この基準はその年令に応じた労働基準法の平均賃金を使って計算します。
これに、事故から家事を行えなかった期間、実損日数をかけて補償額が決まります。
平均労働賃金は、厚労省の賃金構造基本統計調査から割り出しているようですね。

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