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内縁の場合はどうなる?自動車保険と家族限定や夫婦限定・本人限定の注意事項
特に保険会社の契約では、宣伝は非常に簡潔で、わかりやすいつもりでも、実際は自動車保険という「商品名」であって、実態は「損害賠償保険」契約と「傷害保険」「損害保険」の3つの契約を同時にするのが、自動車保険契約の中身です。
となると、契約した後に手にする、契約条件の内容を詳しく記載する、”約款”は、非常に細かく、長大ですから、読むのも非常にしんどいかもしれません。
約款をちゃんと読もう
しかし注意点は、保険会社の指定している定義を以下の様に、ちゃんと理解しているかどうかは、重要なポイントになります。
- 家族限定
- 本人限定
- 同乗者とは?
これは、同居家族に限られます。
親縁の親戚などを含めるとしても、同じ住居に実際に居住する方を、同乗者として扱う場合に限って、適用されます。「同居の家族で血縁関係があるもの」というのは、保険金受取りの条件になってるからです。
子供も、生計を別にするとか、離婚しているなどの理由で同居しているのは、保険では「別世帯」として、子供とは判断されません。
保険会社の「子供」とは、未婚である必要があるんですね。
「夫婦限定」などという特約は、まずありませんが、夫婦は同居してさえすれば、自動車保険では、家族補償が使えます。夫婦であり、離婚無くとも、別居では、例え事故に遭遇しても、保険では「家族」ではありません。
従って、内縁の妻といえば、配偶者ですから、血縁無くとも家族となるのです。
婚姻関係というより、同居が鍵になってるからですね。
つまり、契約者だけが、保険金を受け取ったり、利用できるという意味で、例え家族中が自動車免許を持っていたとしても、自動車保険は、車検証に記載のある所有者と契約者のセットですから、自動車の所有をしないで、保険を利用することはできないのです。
従って、これと対局にあるのが「同乗者補償」です。
同乗者とは要するに、運転手が契約者であり、交通事故でその他の同乗者、血縁関係の無い他人や、同居していない親族等の送迎などで事故を起こした場合、同乗者に対して、契約者の保険でカバーするのが、この同乗者特約です。
この部分が、賠償保険の範囲で、「自分の過失によって、他人を保障する」といった意味に自動車保険ではなるんですね。よく、これを「搭乗者傷害保険」と勘違いしている人もいますが、傷害保険とは、契約者自身が受け取れる保険契約のことです。
他人を巻き込んだ場合は、それは賠償が伴うので、通常は損害保険になります。
つまり、同乗している他人にとっては、「たまたま隣に乗せてもらったら、事故に遭遇した」となるため過失がなく、逆に運転手は、そうした他人の同乗者に対しては、保険契約無くとも、賠償責任が生じるということです。
最近では、「車内・車外補償」といった特約を設ける、保険会社も登場しています。
年齢的に不利になるケースも親の年齢で家族か同乗者を入れて補償する
不測の事態を想定しているのが、自動車保険です。
そのため契約では「事故を起こすリスク、及び、事故に遭遇しても最低限の補償で対応できる」がどうかで、割引率は決まります。
生命保険でも自動車保険でも「補償」というのは、賠償責任か傷害を被ったの2点で決まるため、保険金受取リ人は、原則、保険契約者が決めた人になるんですね。
賠償保険は、自動的に損害を与えた人に向けてであり、傷害保険は、自分を守る、契約した人が指定した人を補償するものです。
家族を戸籍から外した場合は、家族限定からは解除されますが、代わりに同乗者保険などを利用すれば良いわけで、年齢的に保険契約では不利になるケースも、親の年齢で、補償を家族か同乗者に入れて補償すれば、ほとんど問題はないわけです。