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申請期間と支給日、退職のタイミングは?出産手当金っていつもらえる?
子供が生まれると何かと物入りですから、少しでもお金は沢山欲しいものです。
という事で、多くの方が思い浮かべられるのが出産手当金!
ですが、実はこれ、誰もがもらえるものではないという事をご存じでしょうか?
というより、大抵の方は、出産育児一時金と勘違いしたり、混同したりしておられると思います。
そこで、自分にも受給権利があると思い込んでしまわれるようです。
出産育児一時金とは違う
確かに、出産育児一時金の方は、ほぼ9割以上のママが対象者となります。
100パーセントと言えないのは、どこかしらの健康保険に入っていなければならないものであって、本来なら健保と年金の加入が義務づけられている日本において、もらえない人はいないはずなのですが・・・。
実際には、国民健康保険に未加入だとか、保険料を納めてないなどの理由から、対象外となってしまわれる方もいらっしゃるのが事実です。
とは言え、被保険者もしくは被扶養者であれば、間違いなくもらえます。
当時知らなかったり、忘れてたりで、まだもらってないという方は、直ちに手続きして下さい。
赤ちゃんの誕生日から2年以内なら受け取ることができます。
特に、妊娠4ヶ月を過ぎてからの死産や流産などでも対象になるのですが、その事を知らなくて、そのままにしてしまっておられる方は少なくないものと思われますので、今一度、しっかりチェックしましょう。
定職を持っている事が絶対条件
出産手当金とは、早い話、産休中の休業補償みたいなものです。
ただ、困った事に、その間の給料を払わなければならないという法律はなく、会社としても出さなくてもいいお金は出したくないもの!
ましてや、相手は休んでいて、役に立っていないのですから、賃金を払う必要などないだろうというのが、大半の雇い主の言い分です。
けれど、それでは経済的な不安が付き纏い、安心して子供を産めないというお母さんやご家庭も少なくはないでしょう。
そこで、それをフォローすべく誕生したのが出産手当金です。
よって、もらうためには、必ず定職を持っている必要があります。
扶養に入っている場合はもらえない?もらえる人ともらえない人の条件の違い
仕事をしているママなら、誰でも出産手当はもらえるの?
と言われると、残念ながらNOです。
何しろこれは、職場が加入している社会保険から出る物であって、自営業のように国民健康保険では対象外となってしまいます。
一部の自治体では、国保でも支給してくれるところもあるようですが、原則はもらえないと思っておかれた方が無難でしょう。
後でたまたまもらえたらラッキーと喜べますが、期待していてもらえなかったら、ショックが大きいですからね。
加えて、例え正社員であっても、夫の扶養になっている人も除外されますが、逆にパートや派遣社員という雇用形態であっても、被保険者として勤務先の保険に入っていれば大丈夫!
後にちゃんと受け取ることができます。
ただし、必ず元気な赤ちゃんを産んで、自分も元気に復帰する気持ちがある事が前提で、休み期間中も保険料を支払っていなければなりません。
いつもらえるの?
出産手当金とは、産休中の給料に代わるものですから、休んでいる間に受け取れるのではないかと思われる方も多いようですが、残念ながら基本的には産後申請方式です。
そして、まず、自分自身で記入出来る部分は記入し、さらに、医師の記入が必要なところもありますので、そこは赤ちゃんを産んだ後、その時の担当医に書いてもらいます。
それを復帰後に職場の担当者に出すと、必要事項を書き込んで添付書類を揃えたら、窓口に出してくれるか、どこどこへ提出しに行って下さいと言われますから、その通りに申請し、じっと待っていれば指定の銀行口座に入金されるでしょう。
いつもらえる?かと言うと、手続きが完了してから、1ヶ月後から2ヶ月後以内。
明確な支給日は決まっていませんが、振り込みは一括払いで行われます。
尚、申請期間は会社を産休で休んだ翌日から2年以内で、その期限を過ぎると、この権利は消滅してしまいますが、その間なら、いつでも受け付けてもらえます。
ですので、忘れていた方は、すぐに手続きしましょう。
いくらもらえる?
やっぱり一番気になるのは、いくらぐらいもらえるのかという事ですよね。
ですが、これは大まか自分で計算する事が出来ます。
大体目安としては、日給の3分の2×休んだ日数分!
とは言われても、パートやアルバイトではなく、正社員の場合は、なかなか正確な日給というのは分からないものでしょう。
そこで、一念を通しての標準報酬月額を求め、それを日割りしたものをベースに弾き出します
ちなみに、この数字は、その年の3ヶ月間の平均月給です。
そのため、月給とは1ヶ月の総額の賃金であって、残業の多い月などは極端に増えますから、たまたま対象となる時期に仕事が忙しくて、手当が多かった時は幸運だと言えそうですね。
それ掛ける事の、産前が原則6週間ですから42日プラス、産後が8週間という事で56日。
よって、トータル98日分×6,000円=58万8,000円となります。
ただし、出産日は産前休暇に含まれるため、早まればそれだけ短くなり、受取額は少なくなります。
また、反対に遅れれば、その分産前が長くなり、増える仕組みになっているのです。
上手に会社を辞める事が大事
出産手当金は、正しく頑張るママの証みたいなものですが、妊娠や出産を機に会社を辞めるとか、中には退職を勧められる方も少なくはないでしょう。
そうなると、出産手当の受給資格は消えてしまうのではないかと思われがちですが、決してそんな事はありません。
ルールを知って上手に会社を辞めれば、60万近いお金を受け取ることができるのです。
では上手な辞め方とは、どういう退職方法かと言いますと、出産予定日の42日前の日付で職場を去る作戦です。
実際には、その日から赤ちゃんを産む準備期間として休める訳ですが、その時点ではまだ在籍していなければなりません。
そこで、その日は有休を取って休んでいるという事にするのです。
話を聞いていると、実に簡単な事のように思われるかも知れませんが、実際には、明日から産休という日で退職される方は案外多く、女性社員の少ない中小企業だと、知らずに何気なくキリのいいところで・・・という事で、それを勧められる事があります。
ですので、自分自身がこのような知識を持っていないと、思わぬところで損をしてしまう可能性も少なくありません。
妊娠が分かった時点で早めにこうした事を調べ、段取りよく行動するようにしましょう。