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生前贈与とは、遺言書と同様に相続税対策のために財産を分け与える方法です。
自分の意志で、財産を渡したい相手に分けることが可能になる「生前贈与」と「遺言書」。

一見すれば、贈与するのが「生前」なのか「死亡後」なのかの違いに見えます。
しかし生前贈与だけのメリットも存在します。

相続税を語る上で欠かせない!平成27年度に行われた改正

平成27年1月の相続税の改正で、一番の大きな影響を及ぼしたのが基礎控除の引き下げになります。
基礎控除が引き下げられてしまったことで相続税が増税され、相続税の対象となる方が増加したことから、生前贈与への注目が高まっています。

改正前には、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)だった計算式が、改正後には3000万円-(600万円×法定相続人の数)へ変更になりました。

基礎控除が6割に縮小されてしまったことで、相続税の対象者が増える結果になっています。
これまでは課税対象者が100人中4人だったものが、改正後には6人程度にまで増加すると予想されます。
そのため従来は、支払い義務のなかった方にも、相続税納税の義務が発生してきます。

所得税・住民税を節税する

上記のように、子どもや孫たちに多額の相続税の支払いが強いられます。
では、贈与する本人には、生前贈与のメリットはないのか?

実は生前にマンションなどを贈与してしまうことで、所得税や住民税の節税に繋げられる可能性があります。
仮に、生前贈与をしようとしている方の所得税・住民税が5割である場合に、お子さまの両者の税率が2割であるとすると、単純に税率を3割まで下げることができます。

相続税対策を行う際に、本人よりも子どもの税率が低いという条件を満たしていれば、所得税・住民税の節税になります。

また、ケースによっては、医療費における自己負担割合や健康保険料の削減にもつなげられるため、日々の生活にかかるコストを抑えられる可能性も出てきます。

少しでも早い相続税対策を

平成27年度の相続税改正により、多くの方が相続税申告者の対象に含まれます。
そのため予め相続税対策を行って来た方、何もされて来なかった方では、相続税に大きな差が生まれてきます。

多くの資産をお持ちの方はもちろんですが、東京都心部に不動産を所有しているだけの方でも、改正後の基礎控除額を超えてしまう可能性も出てきています。
贈与を受ける子どもや孫だけでなく、自分にとっても前倒しで行う相続税対策のメリットは大きくなります。

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