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車を買取してもらう場合のクーリングオフは無理なお話
クーリングオフについての、ちゃんとした知識を身につけておけば、自動車契約に詳しくなるかもしれません。
※クーリングオフ
商品やサービスを購入後、一定期間、理由の説明不要で、キャンセル、契約を解除したり、返品を可能とする制度です。 消費者を訪問販売や電話勧誘、8日間以上の特定サービスを特定の場所で受けるとか、内職、訪問販売などで、買ったはいいが、よく考えたら必要のないといった、消費者の立場を考慮しての制度ですね。つまりは、売る側の制度ではなく、「買う側を保護する」制度であることに、留意が必要です。
キャンセルによる契約解消はできる?
実は、クーリングオフとは、通信販売、店頭販売などは適用を受けません。
これらは、事前説明というよりも、消費者都合で目の前で購入を決め、購入と同時に契約が成立するものなので、新車だろうが中古自動車だろうが、購入を決めて対価を支払った場合、キャンセルは出来ませんし、クーリングオフは出来ません。案外、これは知られていないのかもしれませんね。
自動車販売は、さすがに「郵送でお送りします」とはなりませんし、契約書というものは締結して買うわけではなく、販売に際して、故障やアフターサービスについて、保証という契約があるというものです。
基本的に、「店頭販売」ですから、新車でも中古車でも、書面一つでキャンセルが出来ないようになっています。
金額が大きくても、双方納得の上に、購入を決める点は、クーリングオフ対象のサービスなどとは、かなり違っているのです。
思えば、以前は自動車販売セールスマンが多かったのに、最近見かけなくなったのは、飛び込みで言っても、直接店舗まで顧客を案内しないと、販売が出来ないというのがネックになってるからですね。
従って、これは車を売る際にも、一度見積もりを認めて、お金を受け取った場合、「思い直して、やはり返金します」というのは、出来ない事になります。
見積もりは、いくらとっても構いませんが、売ったら最後だ、ということですね。
これは、一般の人が車を売る場合も、同じことになります。
現物を見ての査定契約
前述したこととかぶりますが、つまりは、店舗以外で商品購入を決めた場合や、教室やセミナーなど、実際に行って体験しないとわからないといった、購入しても手元に直ぐ来ない、あるいは、直接見たら違ってましたといった場合にだけ適用を受けるからです。
自動車を、カタログで決めるということは出来ませんから、新車でも現物を展示しますし、試乗車、あるいは車種の説明は非常に詳細に、ディーラーでは説明されます。
中古自動車では、展示場にある車以外を、ネットで公開していても、「実車を見たい」という顧客には、展示場になくても、ストックヤードから、直接持ち込んで、顧客に見せる義務が生じます。
ということは、中古自動車販売店においても、ストックする車や、展示場の車は査定以後も、よく吟味しているわけで、「売れる車以外は、あまり置きたくない」となるのは、当然です。
売る際にも、こうした事を頭に入れて、買取業者の選別を行なうと良いでしょう。