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自分に全く過失がないのに、車をぶつけられて腹立たしい思いをするケースは、車線変更で信号待ちの車にぶつかり、そのまま右折で逃げてゆくとか、駐車場で買い物をしている隙に、停車中の自分の車に、相手の車がぶつかって、そのまま逃げるといたパターンです。 

物損事故として処理されがち!単独事故と同じ扱いに

これらの問題点は、当事者のどちらかが、現場から移動してしまっており、通常の交通事故とは違って、目撃証言も得られないので、警察での調書も、一般のとは異なり「物損事故」として処理されがちな側面ですね。

交通事故というのは、単独ではなく他人を巻き込んだ一人以上の当事者がいて、始めて法規上の刑罰や処罰、あるいは調書の必要が出るので、警察調書もない場合の事故は単独事故と同じ扱いになるのですね。

もちろん当て逃げは犯罪ですから、警察の通報は即座にする必要がありますが、犯人が捕まるまでのタイムラグがある意味では、直ぐに車の修理などは、保険を利用してできないことが多いのです。

ノンフリート等級制度の改定

ここで重要なのが、怪我人が出ているケースで、従来のノンフリート等級制度では搭乗者保険や人身傷害保険をそれに適用し、等級には影響を受けないようになっていました。

しかし、このノンフリート等級も改定が行われ、現在では同じ等級であっても、事故を起こした人と、そうでない人の割り引き率は大幅に改定され、結局は等級に完全に影響を受けない保険自体が、少ない状況になってきています。

自損事故として処理されるから等級が下がる

当て逃げされて保険を使うと損になるのか?ということですが、結論から言うと現在の損害保険では、車両保険によるカバーを前提としており、その保険金を利用した場合は自損事故と同じ扱いで、免責金と共に等級も下がるのが現実です。
自分には非はなくとも、現実問題として、肝心の当事者の一人がいないため、警察でも自己申告でしか調書を取れないのがネックになっているんですね。

多くのタクシードライバーが、ドライブレコーダーを装備する理由も、単に当たり屋対策だけではなく、こうした理由もかなり大きんだそうです。

当て逃げに対応させるなら、免責金の金額設定を低く抑え、特に民間駐車場を多く利用するとか、大きな幹線道路の交差点付近を毎日使うなど、そういったパターンで、保険料とのバランスで考慮し、契約する必要があります。

ちなみに、自損事故での保険金請求は、等級が3つほど下がります。
20等級まで積み上げている契約者は17等級になるので、場合によっては損保への連絡を見合わせても良いかもしれませんが、それは事故の損害範囲によりけりです。

車両保険枠を減らす?ドライブレコーダーの有効性

保険料は、車両保険の設定で、かなり大きく変動します。 

車両保険とは、傷害保険などが含まれ、つまりは賠償保険とは異なる保険商品を利用しての補償だからですね。
等級が引き上がるには、3年を目安に上がるので、目安としては長く乗れば乗るほど、車両保険枠を減らしロードサービスの付帯を厚くしてあげるのが良いのですが、これには、各個人の事情も絡むのでなんとも言えません。

やはり、こうしてみると、ドライブレコーダーというのは、自動車保険にとっても有効であることがわかります。 仮に駐車場の監視カメラや、警察へのドライブレコーダーの提出で、加害者が見つかった場合の修理費用は、警察の調書の作成次第で契約した保険会社の保険金で穴埋めされますし、今度は損害賠償保険枠の中での処理で車両保険は使われないので、等級はそのまま変わらずといった処理になります。

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