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担当者にペナルティが課せられることがある!?生命保険のクーリングオフと書面
最近すっかり知られるようになったクーリングオフ!
そこで、何でもかんでもこの手でと考えられる方も多いようですが、実際に適用される事例というのは限られていて、特に申し立てが通らない事の多いのが生命保険です。
もちろん、生保も適用対象には入っているのですが、その契約の系が様々で、残念ながら、該当しない事も多いという事なんですね。
一定期間であれば無条件に契約解除できる仕組み
そもそも「クーリング・オフ」というのは、頭を冷やしてオフにするというところから来ている造語です。
訪問販売や電話勧誘、あるいはマルチ商法など、突如一方的に接触して来て、勢い良くまくし立てられると、気の弱い方ならついつい購入したり、契約してしまわれる事もあるでしょう。
そして、後になって冷静に考えると、そんな物は不要だとか、納得できない内容だという事が判明します。
そこで、そうした時に、一定期間内であれば、無条件に返品や契約解除できるというもので、その理由を説明する必要もありません。
ですから、まず、一度は入った保険を途中で解約したいという場合に、担当者が応じてくれないとか、相手にしてくれないために話が進まないと言った時に行う手続きではないという事!
けれど、こういう時は、本社のコールセンターに直接電話し、解約したい旨と、営業が取り合ってくれない旨を説明することによって、その後ほどなく解決されます。
全ての生保会社に対する苦情や相談を受け付ける生命保険協会の担当窓口に言うまでの事でもないのです。
よって、クーリング・オフの申し立ても出来ません。
契約成立から8日以内に書面で届出する!対象外となるケースは!?
何しろ、クーリングオフというのは、先にも書いたような条件の制度で、契約中の保険というよりは、加入したての保険、これにのみ生きてくるものであると思っておかれると分かりやすいでしょう。
何故なら、基本的に契約成立から8日間以内に書面で届け出を行う事という規定があるからです。
しかも、ならば、昨日や一昨日に入った生保ならいいのかと言うと、これがまた、必ずしもそうではなく、先述の通り、突如一方的にというのがポイントで、生命保険の勧誘の場合、知り合いが事前に電話で話を持ちかけて来たり、何度か自宅や職場に外交員が訪ねて来た結果、とうとう押し切られて加入させられるというケースが目立ちます。
ましてや、あらかじめ電話で見直しや新規契約を持ちかけられ、後日接触した場合は、関心やニーズがあったものとみなされ、まず、申し立てが通る事はありません。
また、自分の意思で相談を持ちかけたケースなら尚更の事、例え思っていた商品や中身とは違ったとしても、問題外です。
審査に通るまでは契約成立とはならない
やはり担当者に連絡し、早急にキャンセルしましょう。
ただ、この場合は、今度は生保レディーたちは、まだ契約前ですから、解約ではなく、そそのペナルティーを課せられる事はないものの、今度は新規の件数が明らかに1件減る訳で、中にはノルマを達成出来なくなてしまう人も出て来ます。
そのため、やはり中々話に応じてくれない事もしばしばですが、その際は、やっぱり本社に言うべきです。
契約を交わす前にしっかり保障内容等を確認することが大切
では、いつの時点ならクーリングオフが可能になるのかと言うと、何も難しく考える事はありません。
正式に契約が成立した段階で、必ず向こうから、その書面を送って来るなり、持って来るなりします。
そこで、それを受け取った日から原則8日間が有効期限で、どうしても撤回したいのであれば、急いで必要事項を記載し、郵送すればいいだけです。
ただし、説明の通り、その加入の経緯によって、いくら有効期間内でも、申し立てが通らない事が多く、骨折り損の草臥れ儲けという事は珍しくありません。
そこで、やはり大事な事は、加入前にしっかりと内容を確認し、自分の意思や家族の意思を確かめる事!
何と言っても生命保険というのは、自分たちの命に値段を付ける事なのです。
元々安易に入ったり辞めたりするべきものではないという事を把握しておかれる事は大切なのではないでしょうか。