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課税対象として代表的なのが相続に係ることです。
税金がかかるのは自動車保険契約者の過失部分で、相続人が保険料を負担している場合などは、死亡保険金は相続人の保険金を受け取っているため、贈与税の対象になります。 

保険金受取人が保険料を負担するといった場合は、死亡保険金は所得の一部としてみなされ、やはり課税対象となります。
傷害保険も同様で、基本的に死亡保険金などは、契約者自身が受け取れるものについては非課税ですが、それ以外は贈与税や所得税が必ずついてくるということです。

非課税となる賠償保険とは

これは、交通事故の場合は、保険金を受け取るといったケースは、相手の保険会社から保険金を受け取るという意味であり、「賠償責任」における賠償金なので、非課税となってる点に注意ですね。
つまり、他人から損害を被った場合の保険金とは、贈与に該当せず、賠償の穴埋めなので、損害費用と同等ということになります。

このことから、少々わかりにくいですが、通常の交通事故では、死亡事故以外では、損害保険会社の自賠責と任意保険の2つでカバーできます。
そして相手への補償が前提となるため、保険金とは損害賠償金ということになります。

自分がその費用を保険料で予め積み立ててるか、必要な期間に積立てを行なうといった条件で、保険会社は「本人に代わって、賠償金(示談金)」を支払うというのが、自動車保険の仕組みです。

そのため解約する場合も、すでに払った保険料ですから所得ではないのですが、交通死亡事故では、自分の過失割合が大きいにもかからわず、契約者本人が死亡した場合などは、相手に支払う保険金よりも、過失相殺分で計算した死亡保険金額の方が大きい事があります。

この場合「過失が多い契約者の保険金が、被害者への保険金よりも多い」といった場合は、課税対象となるんですね。

そして、本来は損害を受けた本人が受け取る賠償金(保険金)を、代理人などの第三者が受け取るなどは、やはり贈与とみなす事ができ、税金はかかることになります。

損保会社が取り扱う人身傷害補償とは

任意保険では、搭乗者保険も自動付帯されていることが多いため、人身傷害と言われても、ちょっとピンとこない場合が多いと思います。
簡単にいえば、傷害保険で契約者に関わる損害分はすべて補償するというもので、過失割合に関係なく、保険金全額が受け取れるといった設定です。

損害保険の傷害補償とは、契約者が被害を被ったケースで契約者自身に支払われる保険で、損害保険会社の他に、生命保険会社でも扱っています。
これを自動車が関係する事故に限定し、契約者に支払うのが人身傷害補償で、損保会社が取り扱う補償契約なんですね。

これに対し、搭乗者保険とは、設定された保険金金額での補償であり、事故の被害者である相手向けの補償を手厚くし、自分に対して支払われる人身傷害保険の割合を少なくして保険料全体を抑えるなど、契約上ではカスタマイズできる部分でもあります。

車両保険金も同様!ただし免責金の支払いが必要

自損事故以外の修理ではやはり損害ですから、普通は相手の保険からその費用は当てられますが、それでも過失割合で足りない場合は、自分の保険から非課税で保険金が使われます。
ただし車両保険は、自分で使う場合は、必ず免責金というのを保険会社に支払わなければなりません。

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