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生命保険を使った法人の節税術

節税は誰しもが多少なりとも考える事ですが、特に事業主となると、その熱心さも大きくなるというものでしょう。
そして、そのためには、少しでも経費で落とせるものは落とさなければなりません。
とは言え、理屈の通らないものを何でもかんでも計上し、その度合いを超えると、逆に疑われる事もあるため、その内容は十分吟味する必要性大です。

個人事業主と法人・サラリーマンの年末調整と還付金

narrator

ただ、個人名義で所有しているものを法人名義にする事により、一転して一気に優位になるものもたくさんあります。
その一つが生命保険!

恐らく、自営業の方なら、正に我が身が資本ですから、大小問わず、一つ二つは生保に加入しておられるものと思います。
これには、個人に対しても、生命保険料控除というものがありますから、節税効果がないとは言えません。

取り分け、社長でも給料制を取っておられる方は多く、その場合ですと、一般のサラリーマンと同様、年末調整で申告し、還付金を受け取る事になります。

ただ、それだと、控除額の上限は、一般生命保険と医療保険、それに年金保険まで加入していて、いずれも年間の総支払額が10万円を超えていたとしても、最高12万円までで、年収が増えれば増えるほど税率は上がるものの、現実問題、数万円程度しか返ってきません。

会社名義にすると経費計上できる

しかし、その生命保険を法人名義にする事により、経費計上できるのです。
すると、個人の節税には繋がらなくても、会社はその恩恵を被れ増す。
実際のところ、零細企業においては、企業試算イコール個人資産のような部分が否めない事も珍しくはなく、これはかなり有り難い話なのではないかと思われますね。

おまけに、妻名義や子供名義の生保でも、彼らが従業員として登録されていれば、同じく会社で保険料を支払う事ができ、必要経費として落とす事ができます。
そう、被保険者は社員であれば自由に設定でき、且つ、受取人も、その親族であれば思いのままに選択可能なのです。
いずれも法人・個人は問いません。

解約返戻金や満期金のある貯蓄型の商品はNG

ただし、経費イコール出費で、完全にマイナスにならなければならないお金です。
よって、解約返戻金や満期金のある貯蓄型の商品はNGです。

あくまでも掛け捨てである事が絶対ですから、単に既存の生命保険の契約者名義だけを換えればいいというものではないでしょう。
だからと言って、一旦解約し、新たに定期保険に加入するというのも善し悪しです。
たとえ掛け捨てでも、加齢とともに月額も上がりますし、健康状態によっては、新規加入が難しい事も考えられます。

しかも、終身保険や養老保険、あるいは子供の学資保険は、端から対象外である事を考えると、下手に手持ちの保険を慌てて潰したり、訳も分からず契約変更するのは逆に危険!

少なくとも、そうした商品については、今まで通り、個人名義で継続し、取り分け自営業の方には重要となる休業補償や医療保障のような特約のみを掛け捨ての定期として新しく法人名義で契約する事により、双方で無駄なく節税効果が得られるのではないかと見られます。

子供の学資保険!起業し上手に区分する

また、子供の学資保険についても、積立型と保障付きとでは、月々の払込金額が全く異なります。
なので、積み立てだけを家計から支払うようにし、怪我をした時などの保障については、共済などの子供向け商品を会社で入られるのも一つの手ではないかと思われますね。

ですが、この作戦を活用するには、個人事業主は、この生保の経費計上が認められておらず、あくまでも株式会社でなければならない事と、保険契約者は会社である事という条件が付帯します。

ただ、今は資本金1円でも株式会社が設立できる時代で、個人事業主でいる意味の方が薄らいでいると見ていいでしょう。
そもそも、1年間ビジネスをやる以上、ある程度の出費は必須で、必要経費だけで、控除額上限となる38万円を優に超える事は十二分に考えられます。

そうなると、特別控除のない白色申告の控除範囲では、多額の生命保険の支払いも、ほとんどプラス効果を持たなくなってしまいます。
その点、青色申告で、その枠がプラス10万円から65万円までに拡大されれば、それなりの価値を持って来るというものです。

株式会社にせずとも、有限会社でも、保険を経費で落とす事は可能なものの、現在はそれ自体の新規設立が認められていません。
また、個人でも青色申告は自由にできますが、それだと今度は、生命保険料の経費計上が認められないため、これもやっぱり無意味になってしまうのです。

そんなこんなで、株式会社を起業し、家族を雇い、保険を上手に区分するという事を真剣に考えてみられてはいかがでしょうか。

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